2021.8.2
今回は、住宅購入した際に加入が必須になります。「火災保険」のお話になります。
住宅購入をして住宅ローンを組んだ際に、必ず銀行側から、「住宅ローン返済期間中は火災保険に必ず加入しておいてください。」と言われます。
もちろん、銀行側から火災保険の提案を受けることもありますし、住宅を購入した建築会社、もしくは、仲介業者から火災保険の提案を受けることが多いかと思います。
今までに、色々なお見積りを見てきましたが、明らかに補償が足りていないお見積りや補償内容が手厚すぎてここまでいるのかなと疑問に思うお見積りもありました。
そこで、今回は火災保険の内容についてのご説明と加入する際のポイント等をまとめています。住宅購入をされた方のお役に立てればと思います。また、既に火災保険に加入されている方も、保険の内容を見直しする機会にしていただければ幸いです。
火災保険と聞いて真っ先にイメージする内容がこの「火災・落雷・破裂・爆発」だと思います。その名の通り、家が燃えたり、爆発した時に保険金が下りる内容になります。
落雷による火災や、電気機器のショート等、様々な原因で起こる火災を補償する保険となります。
ただし、お家の中で花火をしていたら燃えてしまった、室内でBBQをしていたら燃えてしまいました、といった明らかに重大な過失がある場合には、保険の対象となりません。
実際、1年間で火災に罹災する確率は、約0.02%と言われていて、火災保険なんて別に加入しなくてもと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ただし、実際に保険金請求するケースが多いのは、火災以外の自由に付けたり外したりできる特約の方になります。
もちろん、火災の方も大切ですが、昨今の大雨・台風などの異常気象によって建物が損害を受けるケースが増えおり、保険請求する機会が多いのは、台風などの天災によるものになります。
実際、天災による保険金請求が増えていることによって、損害保険会社では、一律に火災保険の期間を10年間から5年間に短縮して保険料率を上げる案が上がっているほどです。
「風災・雹災・雪災」に関して多いのは、台風の時に雨どいが外れたり破損したりするケースです。また、窓ガラスが割れて、中の家財が破損してしまった場合に、家財の保険を付けていれば、破損した家財も保険の対象に含まれます。
それから「水災」の特約ですが、洪水や土砂崩れなどによって建物が30%以上の損害を受けた場合もしくは、地盤面より45センチ以上の浸水を被って建物が損害を受けた時に、保険が下りることになります。
この水災の特約に関しては、市区町村の発行している「ハザードマップ」などを参考にして明らかに、地盤面から45センチも浸かることはない場合や、土砂崩れが起こる心配がない場所であれば、外しても問題ないかと思います。
実際に、私の自宅も水災は外しています。
意外と提案された火災保険にそのまま加入しているお客様で、水災リスクが少ないエリアであっても、そのまま水災の特約を付けている方も多いです。
「水ぬれ」は、主に水道管の破損によってクロスが汚れてしまった場合。
「盗難被害」では、泥棒が侵入した際に窓ガラスやドアを壊したりした場合の補償になります。
保険会社としても、上記2つの「水ぬれ」「盗難被害」はそこまで保険金請求が多いものではないため、保険料も低く設定されています。
念のため加入していてもいい内容かと思います。
家財の保険がセットで付帯されていると、お子様が間違ってTV等を倒して壊してしまった場合などにも保険金請求することができます。保険会社の定義では、不測かつ突発的な事故によって保険の対象つまり、家財や建物が被害を受けた場合に保険金をお支払いするものになります。
ちなみに、保険金請求で一番多いのは、この「破損・汚損」の請求になります。
ただし、経年劣化による故障等は、対象外になるので注意が必要です。稀に、悪質なリフォーム業者が見積もりを作成して保険金請求をするケースを耳にしますが、保険会社にも現地調査を行う業者さんがいますので、必ずバレます。
ちなみに、保険金詐欺は犯罪になりますので注意して下さい。
火災保険では、家財の保険をかけることが多いですが、家財の金額を概算で自由に設定することができます。保険会社では、「ご家族4人で大体800万円~1000万円の家財の金額を設定してはどうですか?」といった目安の指標があります。
提案される家財の金額もこのくらいの金額で設定されていることがありますが、住宅が全焼して家財がすべて燃えてしまうケースは、当然少ないかと思います。
もちろん、万が一に備えて補償を手厚くすることも間違いではないですが、私は、生活再建のために最低限必要な金額程度でかけています。
家財の金額に関しては、今の自宅の必要な物の大体の金額を計算して決めることをお勧めします。
以上が住宅の火災保険の主な内容ですが、そこに更に色々な特約を付けることができます。中には、住宅の火災保険とは関係ないですが、日常生活の中で役に立つ内容のものもあります。主におススメなものは、「臨時費用特約」「類焼損害保険」「日常生活賠償」「弁護士費用特約」それから「地震保険」への加入はしておいた方が安心です。
「日常生活賠償」や「弁護士費用特約」は、自動車の保険にも付帯されていることがありますので、被らないように注意が必要です。
「臨時費用特約」は、保険会社によって呼び方や金額が異なりますが、住宅改修工事中のホテル代などの臨時費用に充てられる補償になります。
「類焼損害保険」は、自宅からの火災によって、周辺の近隣の自宅を燃やしてしまった場合に近隣の自宅が火災保険に加入していなかった場合に、その損害を補償する特約になります。
他にも屋外機械設備の保障など様々なものがあります。
住宅の火災保険の加入は、住宅購入手続きと一緒におこないますので、忙しい中選ばないといけないものになりますが、一つ一つ見積り書とパンフレットを見比べながら担当者に確認していくことをお勧めしています。
正直、不動産営業マンの中には、住宅については詳しい方でも、意外と火災保険についてはあまり内容を把握していない方も多いのが現状です。
火災保険の内容は、住宅のお引渡しまでの間に、内容が決定していれば問題ありませんので、一度お見積りとパンフレットを持ち帰ってしっかりと内容を把握してから加入することをおススメします。
福岡ホーム
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代表 牧野 修平